2020-05-27 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第17号
九 金融サービス仲介業の利用による金融商品の契約締結等に際して発生した紛争について、所属制を前提とした現行制度と比べて利用者保護に不足が生じることがないよう、金融ADR制度を早期に整備し、その周知徹底及び事例の公表に努めること。
九 金融サービス仲介業の利用による金融商品の契約締結等に際して発生した紛争について、所属制を前提とした現行制度と比べて利用者保護に不足が生じることがないよう、金融ADR制度を早期に整備し、その周知徹底及び事例の公表に努めること。
スルガ銀行につきましては、シェアハウス向け融資における関係書類の改ざん等の問題を受けまして、金融庁におきまして、平成三十年十月に業務改善命令を発出いたしまして、この命令におきまして、金利引下げ、返済条件見直し、金融ADR等を活用した元本の一部カットなど、個々の債務者に対して適切な対応を行うための体制の確立を求めたところでございます。
昨年十月の業務改善命令におきまして、金利引下げ、返済条件見直し、金融ADR等を活用した元本の一部カットなど、個々の債務者に対して適切な対応を行うための体制の確立を求めたところでございます。 現在、スルガ銀行におきましては、シェアハウス等顧客対応室、これは六十名ぐらいの体制でございますが、を設置いたしまして、条件変更などの対応を一元的に検討しているところでございます。
今委員御指摘のありましたスルガ銀行に対する業務改善命令におきましては、金利引下げ、返済条件見直し、金融ADR等を活用した元本の一部カットなど、個々の債務者に対して適切な対応を行うための体制の確立を求めているところでございます。
○大坂参考人 ほぼもう河合参考人の回答に私も乗りたいと思いますけれども、レジュメの四ページに少し説明がございますが、今、河合参考人がおっしゃっていた交通事故紛争処理センターによる和解あっせんでしたり、また金融ADRと言われております金商法上の裁判外紛争処理制度がございまして、そちらは受諾義務というものを金融機関に課すと。やはりこれも消費者保護の観点から導入されております。
○国務大臣(森まさこ君) 金融ADR制度に関して、金融機関には手続応諾義務がございます。応諾に係る強制力がありますが、一般的にはADR制度に関しては手続応諾に係る強制力はございません。このために、当該ADRを実施する機関は、事業者に対してADRの内容等について丁寧な説明を行い手続に応じてもらうなど、それぞれ努力をしているところであるというふうに承知をしております。
この金融ADRというのは最近できた制度で、今認知が進んでいるところですから、今後も一般投資家というか個人のデリバティブに関する苦情というのはどんどんどんどん増えていくような気がするんですが、こうしたトラブルというのは何が原因と考えておられますでしょうか。
○国務大臣(自見庄三郎君) 先生、今御質問ございましたように、為替デリバティブですね、これのことに関して金融ADRのあっせん委員会が、全銀協の中にこのあっせん委員会がございますが、一回の調停、この紛争解決委員会がございますが、一回の和解案で解決すること、一回を原則にしているんじゃないかという話でございましたが、実は今言われたように、為替デリバティブのいろいろな案件がこの紛争解決委員会、いわゆる金融ADR
○西田実仁君 金融ADRは大変にいい制度だと思いますので、これを本当に指導監督するお立場として育てていただくようお願い申し上げて、終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○国務大臣(自見庄三郎君) 全銀協等の金融ADRの機関の中には、御指摘のように、特別調停案を提示した実績がないものが存在するということは認識いたしておりますが、金融ADR制度の本格施行、先生も申し上げましたように、一昨年十月以降でございますが、一年間で生損保協会には二十七件の実績がありますが、他の機関にはないと。
○国務大臣(自見庄三郎君) 先生、私も行政の長でございますから、こういった席で個別の検査に関する事項については基本的にはコメントを差し控えたいと思っておりますが、一般論として申し上げれば、金融ADR、指定紛争解決機関に対する検査においては、先生御指摘のとおり、業界側に立つことではなく公正中立な立場で適切な対応が行われているか、また法令に基づいて苦情処理手続、紛争解決手続等を適切に行うための体制が整備
自見大臣、金融ADRの現状はどのようになっておりますでしょうか。とりわけ為替デリバティブの処理に関してお聞きしたいと思います。
国務大臣(自見庄三郎君) 丸山議員、弁護士さんでございまして、まさにADRにつきましても御専門家でございますが、ADRの中立性というのをいろいろ言われて、世上言われているのは私も仄聞しておりますが、御指摘のとおり、法令によって、もう御存じのように、あっせん委員は、法令に基づきまして、当事者である銀行からの役務の提供による収入を得ていないことが条件と御存じのようになっておりまして、またこれに加えて、金融ADR
入会は任意でありますが、金融商品取引法の施行や金融ADRの施行もあって、登録業者の大宗が会員となっております。投資者の保護を図り、投資運用業、投資助言・代理業の健全な発展に資することを目的としております。 現在、投資運用業会員が二百五十一社、投資助言・代理業会員が五百五十二社の合計八百三社の会員数となっております。
二〇〇四年ごろからいわゆる金融機関、メガバンク等を中心にしていわゆる為替デリバティブ取引というのが行われまして、今これが円高に振れた結果、非常に被害が続出しているということで、金融ADRを使ってこの申立てが、かなりもう解決もされつつあるんですが、潜在的にもかなりの、数兆円と言われる金額高の被害総額があると言われておりますけれども、これについての金融庁は実態をどのようにとらえておられるか、またどういう
○丸山和也君 六万件を超える契約数がありまして、私の調べたところによりますと、この金融ADRの中で結構解決するケースが多いと、一般のケースに比べましてね。
また、中小企業の円高関連倒産の多くが通貨デリバティブによるものであるとの実態を踏まえ、きめ細かな相談体制の整備や損失の軽減等に関する基準の提示など、金融ADRの活用を促す指導監督を強化すべきと考えますが、いかがですか。 本法律案の審議を行う上で、我が国のエネルギー政策全体の方向性が示されていることが必要です。
次に、中小企業に損失が生じている通貨デリバティブ取引につき金融ADRの活用を促すべきとの御質問をいただきました。 中小企業が通貨デリバティブ取引を通じ円高の中で損失を抱え、倒産する事例も生じているとの実態は把握をしております。
○和田大臣政務官 今おっしゃられました損害というものがどういった経緯で発生しているか、またいろいろなケースがあるかと思いますが、金融庁としましては、やはり、全銀協等金融ADRを編成していただいているところに、きちんとした機会を持ってあっせん委員会を設置していただいておりますが、そのあっせん委員会の中で当事者同士の解決を図っていただきたいというふうに考えています。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、参考人を招致してその意見を聴取するとともに、サブプライムローン問題における格付会社の責任、金融ADRに関して指定紛争解決機関制度を導入する趣旨、取引所相互乗り入れが商品市場に与える影響、地方公共団体がプロである特定投資家とされることの妥当性、資金移動業者に認められる少額の為替取引の上限、収納代行サービス等に対する規制の在り方等について熱心な質疑が行われましたが
それで、今回の金融版のADRをつくる際に、同じく平成二十年六月に出された金融トラブル連絡調整協議会の座長メモには、金融ADRには業界横断的機能が必要と書かれておりますが、この業界横断的機能の意味を御説明をいただきたいと思います。
それで、まず、本案が成立をさせていただければ、まずは金融ADRを取り組んでまいります。
○尾立源幸君 私ども民主党は、英国、イギリスのような業界横断的な金融ADR機関をつくるべきだと、このようにまず思っているわけでございますが、そういう観点から、今回の金融ADR、非常に不十分だと思っております。 そこで、なぜこのような不十分な結論が出てきたのかというところを調べましたところ、金融庁においては、この制度を検討する際に、規制の事前評価というのを行っていらっしゃるんですね。
金融ADRの制度を新たにこの金商法の中に設けさせていただいておりますが、これは、この利用者、こういった問題についてのトラブル、金融上のトラブルというものが生じたときに、利用者の信頼感、納得感の向上を図るというために、中立性、公正性を確保するとともに、その実効性を確保するということが非常に重要であるという観点からこの制度を設けたわけでございます。
○峰崎直樹君 そうすると、金融ADRは、まだこれはできていませんよね。これ、いつごろでき上がるんですか。
○国務大臣(与謝野馨君) したがって、ただ例外的には、既に訴訟が行われているトラブルについて利用者が金融ADRによる紛争解決を望む場合においては、裁判から金融ADRの方に移るという申立てを行って、それで紛争を解決を図ることも可能でございますから、裁判所ではなくて、金融ADRの方で実は先ほど申し上げました様々なことが行えるようになりますから、そういう意味では、金融ADRに一度バックしていただいて、そこで
○参考人(永易克典君) コスト負担につきましては、全銀協あっせん委員会で今度の金融ADRを通じてもコストは金融機関側が資金負担をしておりますし、していくものというふうに思っております。
金融ADRに対しての取組、御決意は先ほど来しっかりと承りました。詳細は省きますけれども、枠組みをつくられても、申し上げるまでもありませんけれども、きちっと機能をさせていただきたいと、そのことをお願い申し上げまして、終了させていただきます。 ありがとうございました。
それではまず、永易参考人、松尾参考人、志鎌参考人に、金融ADRにつきまして同じ質問をさせていただきます。 金融ADRの運営には相応のコストが掛かるわけですけれども、現在の、先ほどのそれぞれの取組においてはこのコスト負担はどのようになっているのか、教えてください。
本法案におけます金融ADR制度が普及に至るまでの間、引き続き、投資商品に係る苦情処理、紛争解決を中心とする利用者保護の制度として主要な役割を担っていく、今後とも担っていくものと考えております。 これらに対しまして金融ADR制度は、指定紛争解決機関が存在している業態におきまして、金融機関にこの指定紛争解決機関とのまず契約を義務付けをいたします。
○国務大臣(与謝野馨君) 衆議院で可決されました金商法改正案の修正案は、消費者庁の関与の在り方や業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた金融ADR制度の在り方についての検討条項を追加するものとなっております。 金融ADRについては、今後、金融トラブル連絡調整協議会等の場において業界団体等における横断化に向けた取組などを促すこととしております。
○政府参考人(内藤純一君) 金融ADR制度におきましては、金融商品・サービスに関して発生する幅広い苦情、紛争を対象とし得るよう、金融関連業法の対象となっている金融機関の業務を金融ADRの苦情処理、紛争解決の対象としております。
第二に、利用者保護の充実を図るため、金融分野における裁判外紛争解決制度、いわゆる金融ADR制度を創設し、紛争解決機関の指定制を導入するとともに、金融機関等に指定紛争解決機関との契約締結義務を課すなどの措置を講ずることとしております。 第三に、公正で利便性の高い市場基盤の整備を行うため、金融商品取引所による商品市場の開設等を可能とするための制度整備を行うこととしております。
まず、金融商品取引法等の一部を改正する法律案は、信頼と活力のある金融資本市場を構築するため、信用格付業者に対する公的規制を導入するとともに、金融分野における裁判外紛争解決制度、いわゆる金融ADR制度の整備を行うほか、金融商品取引所による商品市場の開設を可能とする等の措置を講ずるものであります。